逮捕されたらどうなるか 逮捕されたらどうなるか 日本の法律では、逮捕により警察は72時間を限度として身柄を拘束することができます。この時間内に検察官は、裁判官に拘留請求をするかどうかを決めなければなりません。検察官が拘留請求をし、裁判官が拘留決定をした場合は、その日から5日又は10日間、警察署の留置場で拘留されます。検察官はこの間に起訴するかどうかを決めるのですが、捜査が終わっていない場合は、さらに裁判官に拘留延長を請求することができるため、最長逮捕されてから23日間、身柄を拘束される可能性があります。 拘留期間中、検察官又はその指揮下の警察官が取り調べ、起訴しないと判断した場合は、通常釈放されます。ただし、オーバーステイの場合は、警察から入国管理局に通報が行き、今度は入管法違反で入国管理局に収容され、そこで取り調べを受けることになります。 軽犯罪でも外国人の場合は、起訴される確率が非常に高いという問題があります。これは、外国人の場合、外国での犯罪記録が日本の警察内にないので、最初から再犯扱いされるためのようです。起訴された場合、警察の取調べが終わったら「保釈」を請求し、これが認められた場合には保釈金を払って、釈放されるのですが、帰宅するためには入国管理局に対しても仮放免をとらなければなりません。仮釈放されなければ、裁判が終わるまで被疑者は拘置所で拘留されることになります。なお、拘留中の被疑者への面会には、様々な制限がありますので、警察に確認してください。 逮捕・拘留された被疑者や家族の求めに応じて、弁護士会が速やかに弁護士を被疑者のところに派遣する「当番弁護士」の制度がありますので、要請する場合は、はっきりと申し出てください。初回の面接までは無料です。 経済的に困っている人には、弁護士会内の法律扶助協会の「弁護士費用扶助制度」もありますが、これが許可されるかどうかは、事件の性質や状況によって異なりますので、当番弁護士が接見に来た際に相談してください。 刑事事件の場合、起訴された被告に弁護士がついていない場合、「国選弁護士」をつけなければならないことになっています。国選弁護士と言っても、裁判を進めるためにとりあえず国の費用で契約される弁護士ですから、この費用は場合によっては後から本人に請求されることもあります。
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